決算変更届
更新許可申請とは
建設業許可を受けた者は、毎事業年度が終了した後、4か月以内に「決算変更届(決算報告)」を作成・提出しなければなりません。
「決算変更届」が提出されていない状態では、建設業許可の業種追加、建設業許可の更新申請はできません。
決算変更届を提出しないと?
決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出しなければいけません。
- 建設業法から抜粋(変更等の届出)
- 第十一条 1項略
- 2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
決算変更届を提出していない場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
- 罰則
- 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 一 略
- 二 第十一条第一項から第四項まで(・・・略・・・)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
都道府県によっては、定められた期限内に決算変更届を提出しなければ「始末書」の提出を求められることがあります。