建設業許可申請(新規)

建設業許可とは

建設業許可は、建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を第一の目的としています。
(建設業法第1条)

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事で あるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

「軽微な建設工事」とは

軽微な建設工事とは次の建設工事を言い、軽微な工事だけを請け負う者については許可がなくても建設業の営業ができるように配慮されています。

  • 建築一式工事
  • ①工事1件の請負金額が消費税込で1,500万円に満たないもの
    ②延べ床面積が150㎡に満たない木造の工事
  • 建築一式以外の工事
  • ①工事1件の請負金額が消費税込で500万円に満たないもの
  • 等があります。

建設業許可のメリット

建設業許可を取得するにあたって、様々な経営のメリットが生まれます。

  • Point500万円以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)の施工が請負可能になります。
    ・・・営業活動がより自由になります
  • Point取引先など対外的な信用の向上
    ・・・建設業許可を得た事業者すべてに建設業許可番号が与えられ、それを提示することで対外的な信用が飛躍的に高まります。
  • Point金融機関から融資が受けやすい
  • Point元請として公共工事に参加ができる
    ・・・ただし、許可後に経営事項審査を受ける必要あります

許可の区分

大臣許可と知事許可

  • 国土交通大臣許可・・・2つ以上の都道府県に営業所がある場合
  • 都道府県知事許可・・・1つの都道府県内にのみ営業所がある場合

一般建設業と特定建設業

  • 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は 6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合・・・特定建設業の許可
  • 上記以外・・・一般建設業の許可
許可業種の分類

建設業は全部で29種類に分けられており、上記で列記した「軽微な工事」以上の工事を請け負う場合は、その工事の主体となる工事内容に該当する業種ごとに取得しなければいけません。

1.土木一式工事業 16.ガラス工事業
2.建築一式工事業 17.塗装工事業
3.大工工事業 18.防水工事業
4.左官工事業 19.内装仕上工事業
5.とび・土工・コンクリート工事業 20.機械器具設置工事業
6.石工事業 21.熱絶縁工事業
7.屋根工事業 22.電気通信工事業
8.電気工事業 23.造園工事業
9.管工事業 24.さく井工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業 25.建具工事業
11.鋼構造物工事業 26.水道施設工事業
12.鉄筋工事業 27.消防施設工事業
13.舗装工事業 28.清掃施設工事業
14.しゅんせつ工事業 29.解体工事業
15.板金工事業

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